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(岡山県宅地建物取引業協会ホームページQ&Aより抜粋) 国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法46条第1項より、正規計算式は下記のようになります。
1. 「売買、交換の媒介に関する報酬」依頼者の一方につき受領できる報酬額
200万円以下の部分 5% 200万円を超え400万円以下の部分 4% 400万円を超える部分 3% 上記金額を合計した金員が仲介手数料の上限(消費税別)
例えば、不動産の売買金額が1200万円の場合 200万円以下の部分 200万円×5%=10万円 200万円を超え400万円以下の部分 200万円×4%=8万円 400万円を超える部分 800万円×3%=24万円 合計 42万円+消費税
<簡略式>売買金額×0.03+6万円=手数料 例えば、不動産の売買金額が1200万円の場合 1200万円×0.03+6万円=42万円
2. 「賃貸借に関する報酬」
賃貸借の媒介に関して依頼者の双方から受け取ることができる業者の報酬の合計は、宅地または建物の賃貸の1ヶ月分(消費税別)の家賃に相当する金額以内です。
ただし、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受け取ることが出来る報酬額は、当該媒介の依頼を受けるにあたって賃貸の1ヶ月分の1/2に相当する金額とします。
■ 物件引渡しまでの確認業務
スケジュールの決定⇒@当事者・関係者のスケジュール調整A抵当権者(金融機関等)との打合せ ↓ 当事者・関係者への連絡・確認⇒@日時、場所の確認A持参物の確認B残代金、諸経費の確認 ↓ 物件の事前チェック⇒ @境界の明示 A物件内部の確認 B付帯設備の確認 ↓ 登記必要書類のチェック⇒@司法書士の手配・事前打合せ A登記費用の確認B登記必要書類の確認 ↓ 残代金の支払準備等の確認⇒@資金手当及び融資実行予定の確認 A支払方法(現金、預金小切手等の金種)の確認 B諸費用等の清算額の確認 C実測清算の準備の確認 D決済日前日の連絡確認
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