媒介業務チェックリスト

 

 

 

 

 

 

1.    一般媒介契約

A業者に依頼し、重ねてB業者に依頼してもよく、法律上は契約の有効期間を定めていません。ただし、上記の場合において例えばB業者の媒介により土地を購入した場合、そのことをA業者に通知しておきませんと、A業者はそれを知らずに土地を探している訳ですから、A業者から一定の費用を請求される場合があります。

 

 

   「ヒルゼンナビ」のホームページを見て現地に来られ、ご自分で土地を確認し、土地所有者と独自に契約される場合、あるいは他の仲介業者を通じ契約される場合は、「ヒルゼンナビ」に連絡していただくことが必要です。

 

 

 

2.    専任媒介契約

選任媒介契約は、A業者に依頼しますともはや他のB業者には依頼できない契約です。依頼者は自分で土地を探して購入するのは自由ですが、B業者の仲介で土地を購入しますと、A業者から約定報酬額相当の違約金を請求されます。

 

 

   「ヒルゼンナビ」でご案内しております土地、建物につきまして、売主と「専任媒介契約」を締結しております物件につきましてはホームページに明記しておりますので、ご確認をお願いします。

 

 

 

3.    専属専任媒介契約

専属専任媒介契約はA業者に依頼しますと、もはや他のB業者には依頼できません。また、依頼者が自分で土地をさがして購入することも出来ない契約です。

 

 

   「ヒルゼンナビ」でご案内しております土地、建物につきまして、目下、売主と「専属専任媒介契約」を締結しております物件は一切ありません。

 

 

 

■■■■■■■■■ 知っておきたい契約用語 ■■■■■■■■■■■

 

    手付金

 

売買契約の際、いろいろな金銭の授受が行われますが、手付金は申込証拠金や内金とは性格を異にしています。

 

1.   手付金とは?

不動産売買は高額な財産取引となるため、売買契約締結時に代金全額を支払い、不動産の引渡しを受けるケースはほとんどありません。通常、契約締結時に「手付金」を支払い、取引の進捗に合わせ、順次「中間金」「残代金」を支払っています。「手付金」として支払われた金銭は、売買代金の一部に充当することが一般的になっており、通常、売買代金に充当する旨の規定が設けられています。

 

2.   手付解除とは?

売主は、契約書に定めた期間内であれば、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、また買主は売主に支払い済みの手付金を放棄して、それぞれ契約を解除することができます。

 

    契約解除

 

売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、契約を解除することができます。

この場合、下記のような違約金の定めがある時は違約金を支払うことになります。

 

@     売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済みの金員に違約金を付加して買主に支払うことになります。

 

A     買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済みの金員から違約金を控除した残額をすみやかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うことになります。

 

―――――――――――――ヒルゼンナビの宅地建物取引業者との媒介契約―――――――――――――